こんにちは。モリケンタロウです。
退職した場合、さまざまな手続きが必要です。
健康保険の切り替え、国民年金の手続き、失業保険の手続き、企業年金の手続きなどなど・・・。
これらは必要書類が揃ったら早めに処理しておかないと、忘れてしまうこともあると思います。
今日はそのなかでも比較的簡単な国民健康保険と国民年金の切り替えについて記事にします。
すぐに再就職するならこれらの手続きは必要ありませんが、14日以内に再就職しないのであれば、切り替えが必要になってきます。
この二つは退職した会社から必要書類が届いたら、ただ役所に持っていくだけでサクッと切り替えができるので、早めに済ませてしまいましょう。
また失業に伴って、減額される制度も活用できる可能性があるので併せて記載します。
役所に行く手間はかかりますが、待ちがなければ、二つ合わせて30分〜1時間ほどで完了しますので参考にしてみてください。
【お得な制度も】退職したときの国民健康保険と国民年金の手続き方法
国民健康保険
退職して14日以内に再就職しない場合は、退職した会社の健康保険に任意継続するか、国民健康保険への切り替えが必要です。
すぐに働かないのであれば、国民健康保険がお勧めです。
詳しくは以下の記事をご確認ください。

国民健康保険切り替え時に持っていくものは以下の通り
・健康保険組合資格喪失証明書
・本人確認書類(マイナンバー等)
窓口で上記二つを提示し、その場で簡単な申込書を書いたら、すぐに新しい健康保険証を発行してくれます。
そして、ここで確認しておきたいのが、減免制度です。
保険料の減免制度
退職の理由が解雇、倒産、雇い止めなどの理由で離職した場合は保険料が軽減されます。
該当される場合は、ハローワークで失業給付を受領する必要があります。
自治体にもよりますが、離職日現在64歳以下であり、ハローワークで雇用保険受給資格者証の離職理由が次に該当する場合が一般的です。
対象者は保険料算出根拠となる年の給与所得を30/100とみなして算出されます。
例えば通常の給与所得が300万円の場合、その額をもとに保険料が算定されま。
しかし、失業による軽減が適用される場合は、給与所得を90万円として算定することになります。
国民年金
退職して14日以内に再就職しない場合は、国民年金への切り替えが必要です。
国民年金切り替え時に持っていくもの
・本人確認書類
・離職票(1・2)
・年金手帳
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に厳しい場合、こちらの制度が利用できます。
世帯収入などによって条件も違ってきますが、承認された場合の期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
この免除はこのように全額免除と一部免除があり、免除される額が違ってきます。
また免除された額や期間によって将来受け取れる年金額が全額収めた時に比べて、多少減ってしまいます。
仮に全額免除された場合、免除期間は保険料を納めた時に比べて受け取れる額が2分の1になります。
令和3年度の名産方法は以下の通り。
今、あまり金に余裕がないのであれば、免除申請しておいた方が良いでしょう。
お金に余裕ができたら、「追納制度」を使って免除の承認を受けた期間の保険料を納めることができます。(これは過去 10 年にさかのぼって納めることができる)
国民年金前納割引制度
また、フリーランスとしてやっていくと決めている場合は、「国民年金前納割引制度」を利用しましょう。
これは国民年金をまとめて前払いする制度で、前払いすると普通に払っていくより割引。
この一覧のように2年前納の割引額が15,850円(令和3年度の場合)とかなり大きな額となっているので、お得になります。
まとめ
以上、国民健康保険と国民年金の手続きと、減免制度についてでした。
役所に行くのがめんどうっちゃめんどうですが、期限がありますので、必要書類が揃ったら早めに手続きを済ませてしまいましょう。
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