こんばんは。モリケンタロウです。
退職後にすぐに転職しない、またはできない場合など、まず最優先でお金の工面をする必要があります。
そのために活用すべき制度が「失業保険(失業手当)」です。
失業保険は正式には「雇用保険」と呼ばれているもので、雇用保険の加入者で会社都合もしくは自己都合での退職した場合、「失業手当(基本手当)」を受給することができます。
この雇用保険は会社に勤めているときに、社会保険と併せて、給与より毎月少しずつ天引きされています。
なので、活用しない手はないのです。
ただこの失業手当、退職したすべての人が必ず手当をもらえるわけではありません。
条件によって貰えたり貰えなかったり、もらえる期間が短かったり長かったり、すぐに貰えたり貰えなかったり、色々とあります。
今回は、このような様々な「条件」についてと、手続き方法について解説します。
また、現状生活が厳しいので、簡単なアルバイトがしたいのだけど、手当もらえなくなるかな?大丈夫なのか?等の疑問にもお答えします。
失業手当がもらえる条件とは?
一般的に離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あることが失業手当が受け取れる条件となっています。
雇用保険の被保険者期間は会社に勤めるとほぼ自動的に加入することになるので、会社に勤めて1年以上経っていれば、おそらく条件はクリアされているでしょう。
また会社の倒産や解雇、両親の介護を理由に離職した人など、自分の意思に反する正当な理由がある場合は、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に認定され、こちらは離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、手当を受け取ることが可能となります。
失業手当がもらえる期間は?
まず失業手当はハローワークで手続きを実施(受給資格決定)後、7日間の「待機期間」を経た上で、受給する形となります。
ただこの待機期間後に認定を受けて、すぐに手当をもらえるのは、会社都合により退職した場合(特定受給資格者)や、正当な理由がある場合(特定理由離職者)だけです。
自己都合で退職した場合は、この7日間の待機期間後、さらに2〜3ヶ月の給付制限が設けられ、その期間は手当をもらうことができません。
また、自己都合と会社都合等の特別な理由による退職では、手当をもらえる日数が違ってきます。
会社都合の方がもらえる日数が優遇されます。
詳しくはハローワークの公式ページをご確認ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
失業手当をもらう手順
必要書類について
まず退職した会社から離職票が届いたら、下記の必要書類を持ってハローワークへ出向き、手続きをします。
・雇用保険被保険者離職票(1,2)
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚(マイナンバーカードの場合は不要とのこと)
・印鑑
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(ネットバンク等、一部指定できない金融機関があります)

ちなみに楽天銀行はインターネットバンクですが、指定可能でした。
指定可能かどうか、ハローワークへ足を運ぶ前に問い合わせてみても良いでしょう。
手続き
ハローワークの総合受付に「失業手当の手続き」をする旨伝えましょう。
あとは案内に従って「求職申込書」を記入したり、必要書類を提出したり、担当者の説明を聞いて、その日は終了です。
初日の基本的な流れは、以下の通りです。
専用の「求職申込書」の必要事項をボールペンで埋めていきます。
前職の仕事内容や在籍期間、希望する職種や時間帯、給料などを書く欄があるので、あらかじめ考えておくと記入がスムーズです。
●離職票など必要書類の提出
離職票は回収されてしまいますので、必要であれば失業保険の手続きの前に済ませてしまいましょう。
●雇用保険説明会についての説明
本来であれば、雇用保険の説明会を別日に実施しますが、この度のコロナ禍においては、この説明会は実施しません。
その場でもらえる「雇用保険受給資格者のしおり」や、YouTubeの動画を見ておいてねと言われます。(見たかどうかのチェックはされません)
なので、通常であれば、雇用保険説明会に参加した上で「失業認定日」が決定しますが、説明会がないので、その場で失業認定日が決定することになります。
その後の流れ
次回、「雇用保険受給資格者のしおり」の表紙に記載の失業認定日に再びハローワークへ行くことになります。
が、その前にやっておくことがあります。
失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書にその実績を記載しなければなりません。(初回は1回でした)
求職活動とありますが、実際に仕事に応募という方法のほか、ハローワーク主催のセミナー等でも求職活動にあたり、活動実績になるので、心の準備が整わないうちはこういったセミナー等を利用すると良いでしょう。
活動が済んだら、失業認定報告書に活動の詳細を記載します。
そして失業認定日になったらハローワークへ行きましょう。
失業認定申告書を提出すれば、失業の認定がうけられます。
そして失業手当の受給へ。
失業手当は失業認定日から通常、5営業日後に指定の口座に振り込まれます。
自己都合で退職した場合は、給付制限後の受給です。
その後、4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
この期間までに、また求職活動を2回以上実施し、失業認定報告書を仕上げます。

基本、これの繰り返しとなります。
失業手当受給中にアルバイト等をすることはできる?
結論、可能です。
ただ、労働時間や収入によっては失業手当が減額されたり、手当の支給が先送りになってしまう場合もあります。
また雇用保険に加入するための条件(週20時間以上の労働、31日以上の雇用が見込まれる場合)を満たしてしまうと、失業手当の受給資格を失います。
なので、やるならこれらの影響を受けない範囲でやるのが良いでしょう。
また、少額とはいえ、アルバイトした場合は、ハローワークへの申告が必要となります。
まとめ
以上失業手当の条件と、手続きについてでした。
せっかく勤めているときに毎月払っていた雇用保険。
職を失った時は、この恩恵を素直に受けて、体制を整えて、より良い仕事を探しましょう。
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